最高裁判所第三小法廷 昭和25年(オ)445号 判決
主文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人等の負担とする。
理由
上告代理人景山収上告理由について。
本件においては被上告人は上告人に対し本件家屋に対する賃貸借解約の申入をしたことを原因として明渡を請求したものであることは記録上明らかである、かかる場合は賃貸人たる被上告人は賃貸借関係の存続を欲しない意思に出たことが明白である、従つて本訴家屋明渡請求中には自ら解約の意思表示を包含するものと認めるを相当とするからたとえ本訴提起以前に解約があつた事実はこれを認めるに足る証拠がないとしても本訴請求の時より借家法所定の期間を経過したときは他に解約申入の効力を妨げる事由のない限り裁判所は有効な解約申入があつたものとして、裁判をなすべきものであるから右と同趣旨に出た原判決は正当であつて所論の如き違法はない。
よつて民訴四〇一条同八九条同九五条により主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 長谷川太一郎 裁判官 井上登 裁判官 島 保)